相続登記が義務化されたと聞いた
相続登記は2024年4月から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。過去の相続分も対象になります。登記は司法書士が担当し、その前提となる相続人調査や必要書類の収集から一緒に整理します。
SOUZOKU
相続の手続きと不動産の判断は、別々に進めると時間がかかります。法務の整理と不動産の実務を、一つの流れにしてご案内します。

相続登記は2024年4月から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。過去の相続分も対象になります。登記は司法書士が担当し、その前提となる相続人調査や必要書類の収集から一緒に整理します。
世代をまたいだ相続(数次相続)では、相続人が想定より多くなることがあります。まず相続人の範囲と持分を確認し、遺産分割協議の進め方を司法書士・弁護士と検討します。並行して物件の調査・査定を進めることで、登記完了後すぐに次の行動に移れます。
売る・残す・誰が引き継ぐかの判断には、査定額、維持費、税負担、それぞれの選択肢の費用と期間といった「共通の材料」が必要です。私たちはその材料を対応方針書にまとめ、話し合いの土台を整えます。紛争の対応や法的判断は弁護士が担当します。
相続放棄、相続土地国庫帰属制度、低廉での売却、有料引取りなど、複数の道があります。それぞれ要件・費用・期限が異なるため、ご事情を伺ったうえで、資格者の関与が必要なものは司法書士・弁護士におつなぎします。
相続税の申告期限は10か月、売却時には譲渡所得税の特例(空き家の3,000万円特別控除など)が関係します。税務の判断は税理士が担当し、売却時期や方法の検討に反映します。
お電話・オンラインでのご相談、書類の郵送、現地確認の代行など、遠方からでも進められる体制を整えています。実際にお越しいただく必要がある場面は、事前にまとめてお伝えします。
「登記が終わってから不動産会社へ」と順番に進めると、相談から解決まで1年以上かかることも珍しくありません。
相続人の範囲、登記の状況、遺言の有無、共有者を確認します。
登記手続きと並行して、現地確認、市場性、維持費、選択肢を整理します。
査定額・費用・期間・税負担を対応方針書にまとめ、相続人で共有します。
売却・管理・活用など、選んだ方針を止めずに進めます。
協議会の職員が法律・登記・税務の判断や代理を行うことはありません。資格業務は、各資格者が責任範囲を明示したうえで、相談者と個別に契約して行います。
| 担当 | 主な役割 |
|---|---|
| 司法書士 | 相続人調査、遺産分割協議書の作成支援、相続登記、共有持分の整理 |
| 弁護士 | 遺産分割の紛争、相続人間の交渉、法的判断や代理 |
| 税理士 | 相続税申告、譲渡所得の特例、売却時期・方法の税務検討 |
| 土地家屋調査士 | 境界確定、測量、未登記建物の表示登記 |
| 事務局(株式会社ウィントランス) | 一次相談、案件整理、物件調査、査定、仲介・買取、進行管理 |
| 審査済み提携事業者 | 残置物整理、解体、管理、建築等の実務 |
運営と収益関係について
本協議会の事務局は株式会社ウィントランスが運営しています。ご相談内容に応じ、同社または協議会の提携専門家・事業者が個別サービスをご提案する場合があります。有料サービスは、内容・費用・担当事業者をご確認いただいたうえで、別途ご契約いただきます。相談したことにより、契約が義務付けられるものではありません。 詳しくは公正な相談のためにをご覧ください。
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「何から始めればよいか分からない」段階でかまいません。初回のご相談は無料です。売る・売らないを決めていなくても、現状と選択肢を一緒に整理します。